本日は、下記の勉強をしました。
・給与が出る休業と出ない休業
・遅刻/早退/私用外出の際の給与について
・通勤費の支給について
・課税となる通勤費について
さまざまな理由により休業となった場合、給与が出る場合と出ない場合が細かく規定されていました。
考えてみれば、当たり前の事のようですが、細かく規定する必要があるんですね。
やはり、基本は「健康に、誠実に就業しましょう」ってことだと思いました。
みなさん、社会人として、健康管理はあたりまえの事ですよ!!